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青色新申告の承認が取り消される際の主な基準
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- 税務調査で帳簿の提示を求めたにもかかわらず、調査対象者が拒否した時
- 帳簿の備え付けなど青色申告の承認条件を満たしていない時
- 仮装や隠蔽などによる不正所得金額が更正所得金額の半分を超える時
- 帳簿への記載が不十分であるために推計でしか適正な所得金額の計算ができない時
- 2期連続して、期限内に申告書の提出がない時
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